17条憲法と民主主義
17条憲法の内容。
・仲良くする(殺し合いで天皇を決めるのはやめよう)
・仏教徒になれ
・礼儀正しくせよ
・訴訟は公平に裁く
・勧善懲悪を徹底する
・皆、ちゃんと仕事をしろ
・会社には早く出社してとっとと帰れ
・信を義の根本とせよ
・怒るな
・公務員は業績評価とすること
・ 国民から税を不当に取らないこと
・ 役人はプロフェッショナルであるべき
・ 他人を嫉妬するな
・ 私心を捨てよ
・ 事業に国民を動員する際は時節を踏まえよ
・ 独断ではなく議論して決めろ(勝手に合戦を始めるな)
これを制定したとされる厩の皇子は、推古天皇の強烈な推薦により摂政に就いたわけであるが、その天皇自身は蘇我馬子の崇峻天皇謀殺によりそのポジションを得ている。
当時、朝廷に相当に血生臭い政権争いがあったことは疑うべくもない。
それらの諸事情を踏まえるとこの内容は、憲法というよりも、むしろ当時の官僚達にむけた訓戒と受け止めるほうが正当であろう。
この当時の政治事情を勘案した場合、いやそうせずとも、いかなる曲解をもってしても、この17項目を「民主主義の定義」と捉えることは、一般的知能としてはあり得ない解釈だ。
デモクラシー(Democracy)の語源はギリシア語のDemokratiaと言われているが、「権力は人民が行使する」との由縁が、我が国の公務員向け通達「17条」にどう関係するのか、発言者は理論的な説明をするべきであろう。
最近、「保守」を気取った政治家に救いようもないバカが多いのは気になる。彼ら、学校に行ってたのか?